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飼い鳥に関わること・動物の法律と法改正(5)

2021年11月24日
読了時間: 2分

先日 フランスで新しい法案が可決されました。

「犬、猫など 生体のペットショップでの販売を禁止する」

もともと 欧州は動物愛護活動が徹底していて ショップで生体の扱いはほとんど

なかったようには聞いていましたが 法案が成立するというのは素晴らしいことだと

思います。


日本は残念ながら動物愛護の観点では後進国といわれていますので なかなか

難しいのかもしれませんが 少しでも多くの方がこれを機に考えていただければ

などと考えています。


そもそも 動物に関すること、考え方などは 国や時代によって様々です。

動物の愛護についての考え方が強くなり 法律などでの保護、愛護が訴えられるように

なったのは比較的近年の事です。


ユダヤ教では(旧約聖書) そもそも動物は人の支配下に置くものとされていましたし、

動物は人のための資源(トマス・アクィナス)、

人以外の生き物は人の手目にある(アリストテレス)

痛みや苦痛を感じない自動機械(ルネ・デカルト)

などと言う考え方もありました。


1800年代にイギリスで「家畜の虐待と不当な取り扱い防止条例」がリチャード・マーチンにより提案され法律として可決されたことを機に 動物愛護に関する考え方が広まり

アメリカにおいてもヘンリー・バーグにより「アメリカ動物虐待防止協会:が

設立、「動物虐待防止法」が成立しました。


日本では明治時代に広井辰太郎により「動物虐待防止法」が設立。

その後新渡戸稲造夫人・新渡戸まり、バーネット大佐婦人により「日本人道会」が

設立、主に家畜に対する保護活動が行われました。

第2次大戦後ガスコイン婦人、平岩米吉らの尽力で「日本動物愛護協会」が設立。

家畜のみならず犬、猫等愛玩動物に対する保護、愛護活動が広がりました。


数回の法改正を得て、今の「動物の愛護及び管理に関する法律」においては

産業動物として 哺乳類、鳥類

展示動物(動物園等)実験動物、家庭動物においては

哺乳類、鳥類、爬虫類を対象としています。


なお 「動物販売業者」には 取り扱う動物の遺棄、虐待、近隣トラブルなどに

つながる恐れのある安易な飼育を防止するため 

「販売動物の飼育方法、管理方法などを購入者に説明」する義務があり、

その対象動物は 哺乳類、鳥類、爬虫類のほか 両生類、魚類においても

必須とされています。

この措置が設けられた目的は

「動物取扱業者が 動物取扱の専門家として販売する動物についての

適正な飼育方法を購入者にアドバイスすることが 

動物と社会に対する責務である」とされています。



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