こうして実際にやってきたことなどをみていておかしなことに気が付いた方も
多いかと思います。
鳥を扱う営業資格を取ろう、というわけですが 飼育経験(自己経験)のみで
就業資格としては 馬の資格を取りました。
例えば 爬虫類を扱う仕事でも 犬や猫の就業資格。
もちろんウサギなどの場合も同じです。
この度の法改正により 就業資格だけではなく資格試験が必須にはなりましたが
実際のところ、やはり犬、猫中心 後は馬の資格くらいです。
愛玩動物管理士などのなかで 他の取り扱い動物に関する 勉強もできる仕組みに
なってはいますが 資料などをみる限り やはり犬、猫中心です。
動物はそれぞれの動物で扱い方も管理方法もまるで違います。
ですから それぞれの動物を取り扱うためには 個人的な飼育経験だけではなく
それぞれの動物に特化した 勉強、資格が必要だと思いました。
この度のバードライフアドバイサー資格の件については そういう理由で
自分が資格を取ったときから 考えていました。
ただ、当初は「おかしいから何とかしたい、できたらいいな」
とは思うものの どうしたらいいか、またそういう行動を起こしても良いかなど
わからないことだらけでした。
ですから はるんセミナーでも松本さんのお話がきっかけとなり 真剣に受け止めて
話を聞いてくれた人、賛同して意見をくれた人、多くの人のおかげだったと思っています。
とはいえ、今のところ 採用してくれたのは2か所だけです。
でもこれを機に 広がっていってくれることを望んでいます。
そもそも 実際的に法律の何がどう変わったかというと以下の要件です。
動物愛護法
・数値規制 環境における飼育頭数、管理に関すること
管理人一人に対する管理動物の上限
展示動物に対する展示時間の規制
管理動物の健康診断、疾病管理
飼育環境・動物1頭当たりの広さなどの管理
販売時のケージの大きさ、運動スペースの維持
交配に関する制限・繁殖制限
・管理規制
飼育動物の記録、帳簿の記載義務と保管
・虐待規制
動物に対する虐待行為に関する法の厳格化、罰則の強化
罰則の強化 殺傷・最高懲役5年 罰金50万円
虐待、遺棄 最高懲役1年 罰金100万円
単数動物に対しての虐待に対する罰則強化
・販売制限
幼少期の犬、猫の販売において8週齢未満の禁止(R4年6月施行)
販売動物に対する購入者への説明義務
・不適正使用に対する行政による適正管理の指導
各都道府県知事等による適正管理の指導、勧告など
・特定動物(人に危害を与える恐れのある動物など)の飼育管理について
特定動物の愛玩目的での飼養の禁止
・マイクロチップの装着(R6年6月施行)
販売者によるマイクロチップの装着義務(犬、猫)
動物取扱業
・取扱責任者の該当資格の規制強化
認定資格の厳格化
(獣医師もしくは動物看護士資格者)
(営もうとする職種資格を有した事業所での1年以上の実務経験もしくは
飼育経験+動物取扱専門学校の卒業資格)
(営もうとする職種資格を有する事業所での1年以上の実務経験もしくは
飼育経験+公的に認められた動物関係資格試験の合格者)
認定期間5年 自動更新なし
など。
確かに今までに比べると動物の事を考えた法改正になってきています。
ある意味 動物を家族として迎える人が増えたなど 動物に対する考え方が
変わってきている証拠だとは思います。
それでもまだまだ おかしな点は多数ありますが 今後少しでも
多くの動物たちが安全に幸せに暮らせる社会になっていってほしいと
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