一応自分のやったこと、経験などを踏まえて書いていこうと思います。

動物取扱業を始める、ということで必要なことは大きく分けて2つあります。
一つは 動物取扱業責任者資格を所得する。
(これについてはもし共同経営者などがいる場合その人が持っていてもOK)
もう一つは 営業資格の取れる 店舗、事業所の確保です。
動物取扱業責任者をとるにあたり、当時(4年前)は まだ法改正前で
行政が指定している要件のいずれか一つを所得していればOKでした。
自分の場合 過去に 動物病院やトリミング店での勤務実績がありましたので
これで所得したいと思っておりました。
それで 勤務時の明細など用意して役所に向かいました。
一般的に 動物関係の所轄は 各都道府県の保健所ですが 神戸市の場合、
衛生監視事務所が担当しており 東部と西部に分かれていて 担当の
東部衛生監視事務所に伺いました。
そこで相談したところ「残念ですがこの就業記録は使用できない」という
お話でした。
そこで知ったことですが 要件の一つである「半年以上の実務経験」にも
規定があって 「現在・動物取扱業責任者資格を保有する事業者のいる
店舗等」での実務経験が必要、とのことです。
普通一般的に考えると 獣医医院は 確実に該当資格を有するもの、
と思いますが 担当の職員さんの話によると 法改正により、
動物取扱業資格を取るように指導されてはいるが 昭和の頃から
営業している病院、店舗の一部では 未だ資格を取っていないところがあり
たまたま 私が申請した獣医師はその1件だったわけです。
(未だ営業中)
また トリミング店のほうは閉店していて該当しませんでした。
そこで手をあげてくださったのが通っている乗馬クラブさんでした。
そこのオーナーさんのご協力で レッスンしながら馬や小動物の
お世話をすることで 乗馬クラブでの就業資格をいただくことが
できました。
また、同時に資格について大切な事を教わりました。
まず 動物取扱業責任者資格は 市区町村資格です。
もし 神戸市で資格を取りたい場合 資格申請対象となる就業資格も
同市区町村内で取っておく必要があります。
例えば 同じ兵庫県でも西宮市で開業したい場合 就業経験も
同じ西宮の必要があり 神戸での就業は認められない場合もある
ということです。
また この資格は親子資格である、ということ。
就業での資格申請の場合 親になる就業先が所得している
資格しか 所得できません。
例えば ブリーダーで販売と保管の資格を取りたい場合
就業経験がトリミングや訓練施設だった場合、そこが
販売資格を持っていなければ販売資格は取れません。
自分が就業した乗馬クラブは たまたますべての資格をもっていましたので
開業にあたりどの資格でも所得可能でした。
(この要件については 4年まえの神戸市の話です。
市区町村によって違う場合がありますので各市区町村での確認が必要)
これで 書面上の資格申請は合格しました。
そのあと現場検証があり、まず 事業所の形態 所在地について
審査されます。
訪問審査の前に 書面で事業所の見取り図、うちのように
戸建てで その一部を使う場合は 全体の見取り図と
店舗部分の見取り図の提出をしました。
あとは 店舗における設置物や 水道など、設備についての審査があります。
事業所として使う水道施設 (これは野外にあるものは不可だそうです)
地震などに対する耐震施設をつけたラックなどの設置。
動物相手ですので逸走などの防止設備(2重扉や網戸などの設置)
飼料などの保管庫。
冷蔵庫の設置(主に 死亡した動物の一時保管とありました)
これに合格すると 飼育記録などの提出などの書類もいただきますが、
事業所としての飼育動物がいなければ(ホテルやトリマーのような)
必要はありません。
また 犬、猫の対象なので鳥の場合は不要と言われました。
その後の必要事項として、年に1度の市区町村主催の勉強会などに
出席の義務があります。
動物取扱業責任者資格は 5年間の資格ですので 5年後には改めて
申請、登録の必要があるわけですが この度の法改正により
資格申請要綱が変わっていますので 次の申請には
今の就業経験のみではなく 認定資格試験の合格が必要となります。
バードライフアドバイサー資格資格が採用いただけたことで
安泰となりましたが 勉強の意味もかねて
愛玩動物管理士試験を受講予定しています。
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