飼い鳥に関わること・動物の法律と法改正(1)
- Iriyama Satoruko
- 2021年11月9日
- 読了時間: 3分
この際 少し鳥を含めての動物に関する、動物業界に携わるために知っておくべき
考えておきたい法律や規制などについて見直してみようかと思いました。
多少 難しい話題ではありますが 自分にとっても勉強になるので考えてみます。

現在日本には約20種類の動物関連法があります。
これは 動物そのものに関する法律 人とのかかわりに関する法律などあり、
飼養されている動物(愛玩動物、家畜、実験動物など)のほか野生動物に
ついても管理されています。
国内で管理されている憲法や法律、政令などのほか 他国との間で結ばれた
条約などもあります。
主に飼養動物に関する法律
・動物の愛護及び管理に関する法律
・狂犬病予防法
・家畜伝染病予防法
・身体障碍者補助犬法
・愛玩動物用飼料の安全性に関する法律
野生動物に関する法律
・特定外来種による生態系等に係る被害防止に関する法律
・自然環境保全法
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(国際条約)
・ラムサール条約
・ワシントン条約
なお 法令はあくまでも「人のために」を基本としており
「人の命、体、財産等に関する侵害や環境への影響の防止」
「動物の健康、安全の保持を図る」
この2つが目的とされています。
動物愛護管理法は 1973年に議員立法により制定、
(当時 動物保護管理法)
その後 1999年に法改正され 現在の名称になりました。
2012年、2019年など 数回の改正後 現在に至ります。
動物の愛護及び管理に関する法律の目的は
「人と動物が共生する社会の実現」とし、そのために
「動物の愛護」「適切な管理」が求められています。
また 法の定める所有者(飼い主)占有者(一時保管者)には
以下の責任が定めています。
・動物の健康と安全の保持
・動物による危害や迷惑の防止
・感染症の知識や予防対策
・所有明示措置(観察やマイクロチップの装着)
・逸走の防止
・終生飼養の義務
・みだりな繁殖の防止
なおこの基準は 飼い主が守るべき責任や飼い方を具体的に示したものであるが
罰則を伴うような強制措置ではなく
「よるべき基準としてのガイドライン」になっています。
また 飼い主のみでなく「動物販売者の責務」についても規定されています。
動物販売者には
「販売する動物の遺棄や虐待、近隣住民とのトラブルにつながる恐れのある
安易な飼養の防止を防ぐために、販売動物の習性や特性の説明義務」
が求められており、販売者は 購入者に対し 動物取扱の専門家としての
責務を求められています。
なお、この責務は 動物取扱責任者の管理動物である
「哺乳類、鳥類、爬虫類」のみではなく「両生類、魚類」も含まれています。
次回は 「動物取扱業」に関する法規や申請などについて考えます。
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