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執筆者の写真Iriyama Satoruko

飼い鳥に関わること・動物の法律と法改正(9)

更新日:2022年1月9日



先日も話題になりましたが フランスにおいて ペットショプでの生体の扱いが

禁止されることが 決まりました。

ヨーロッパではすでに 生体を扱うペットショップは少なく、ドイツなどでは ペットは

保護施設から、もしくはブリーダーからの直接購入となっているそうです。

この報道があった直後 新聞には関連する記事が載りました。





日本でも動物取扱業に対する法律が改正され ペットショップなどでの取り扱いについて,規制が強化されたことは確かですし、今までに比べたら多少は 動物の事を考えた

指導要綱ができてきたのかもしれません。

しかし、新聞にもあったように 日本国内の状況はまだまだ 

世界的な動物愛護の基準に照らせばスタートラインにも立てていない、というのは

確かなことだと思います。


この度の法改正により動物取扱業者、特にペットショップ関係者に対しての規制が

強まった理由のひとつとして 「動物愛護に関する世論調査(H15年)により

「ペットを取り扱う業者に対する規制,指導の強化」を求める声が

37%、のちのH22年の調査では48%と高くなり、国民の強い要望と

認識されたため、といわれています。


ペットショップでは 多種多様の動物を取り扱い、一般人の目にも触れる施設で

ありながら 実際には十分な知識を持つ店員が少なかったり、種によって

わからない場合などもあり そのためのクレームやトラブルが指摘されてきました。

しかし、これまでは罰則もなく行政等による指導もなかったため 今回

法により規制することで、動物取扱業者の責任を明確にしたようです。

とりあえず 現行は犬、猫に対しての項目になってはいますが、

先日受講しました神戸市の研修会において 

「今後は他の動物においても同等の規制を設けていく予定なので 他の動物種の

業者においても 同じ規制にするつもりで考えるように」

と指導がありました。

ただ、そういいながら実質的にはまだまだ犬猫以外の飼育方法などについての

承認資格はほとんどない状態なのでまずはそこからも考え直していただく

必要を感じています。


この度 認定NPO法人TSUBASAのバードライフアドバイサー認定2級資格が 

千葉県柏市、兵庫県神戸市で認定されたことは、そういう意味でも

大きなことだと思いますし、ほかの自治体でも後を追う活動が広がりつつあるようで

素晴らしいことだと思います。

ただ、動物種は他にも多く、まだ個別に特化した資格的なものの存在しない種も多種あるようです。

飼育される動物種が増えるということは 当然飼育方法、管理方法も異なってきますし

間違った飼育、管理は その動物の命にもかかわることだと思います。

動物を飼育することは 命を管理することです。

人がわが子を育てるのと同じ、変わらない手間や知識が必要です。

管理する省庁、自治体においてもそういうことをまず考えて指示、指導をして

いただけること、それに伴う法改正が進むことを願っています。

 





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