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執筆者の写真Iriyama Satoruko

飼い鳥に関わること・動物の法律と法改正(2)


動物取扱責任者 についての事を書きたいと思います。


動物を取り扱う業種をしたいと思う場合 動物取扱責任者資格の所得が法律で

義務づけられています。


動物を販売する業者のほか 訓練、展示、保管、貸出などにおいて

生きている動物を取り扱う業者のすべてが対象ですが 両生類、魚類は

含まれません。

また 実験動物、畜産動物については ほかの法律があり この規制対象からは

除外されています。


動物取扱業には 第一種動物取扱業  ペットショップなど営利を目的としている業種

        第二種動物取扱業  営利を目的としない団体など

に分かれています。

第一種動物取扱業は 登録制であり守るべき基準が多く定められていますが

第二種取扱業は 届け出制であり比較的規制も 比較的緩やかです。


動物を有償での取り扱いをする場合は すべて第一種動物取扱業の規制を受けます。

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなどはもちろんですが

イベントや写真撮影のモデル、出張しつけ教室などでも 有償で営利性があれば

対象となります。

また インターネットなど、その場に動物が存在しない場合でも 営利を目的としての

販売行為なども対象です。


第一種動物取扱業者には 守るべき基準があります。

動物の健康及び安全の保持

動物が生活するための生活環境の保全など


第一種動物取扱業の有効期間は5年間とされ、自動更新の仕組みはないので

5年ごとに新規申請の必要があります。


動物取扱業を申請するためには 必ず各事務所ごとに1名の動物取扱責任者を

おかねばならず、そのため、動物取扱責任者資格を所得しなくてはなりません。

資格を取るためには


1)獣医師、もしくは動物看護士免許を保持している

2)動物種別に係る半年以上の実務経験もしくは1年以上の飼育経験

3)動物種別に係る知識、技術についての1年以上の学校の卒業

4)公平性、専門性があると各自治体に認められた団体が行う試験の合格者

のうち 1)のみ もしくは2)+3)もしくは2)+4)の要件を

満たしていること。


と定められています。


なお、この規制になったのは令和3年に省令が更新されたためであり、

これ以前は 1)~4)のいずれかを満たしていれば問題なく資格が取れましたので

今後の申請に対しては規制が厳しくなる、ということです。


例えばこれから新規に申請したい場合、1)の資格があれば十分ですが

今更 大学などに行けない場合は 2)の資格+3)4)のいずれかの

資格、もしくは試験を受けることが必須になります。

ただし 3)については 動物を扱う学校(犬の訓練、騎手学校など)での

就学が必要であり、4)であっても 資格試験を受けなければなりません。


先日の絆祭でも 問題になったのがこの件で 今現在 動物取扱業を

開業されている方の中には 2)の資格のみで営業された方もあり

特に昔から営業されているショップの方など、高齢の方などは

今更の就学や試験勉強には 抵抗がある方が多く 結局そのことが

ペットショップやブリーダーの廃業につながる、ということでした。

特に 鳥類を取り扱う資格者さんには 高齢の方が多いのも

事実ですので この影響が 飼い鳥の国内でのブリーディングに

多くの影響があるのでは、ということが考えられます。


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