最近 TVなどでも 今回の法改正に関するニュースなどをよく見るようになりました。
特に この6月から始まるマイクロチップ装着のニュースをよく聞きます。
ペットショップなどでは 販売するすべての犬・猫には装着が義務づけられます。
(個人飼育されている犬・猫については努力義務となります)
マイクロチップは生体適合ガラスで作られており体に挿入しても拒否反応などの
問題は起きないそうです。また、一度挿入すると半永久的に使用できるそうです。
マイクロチップの挿入により 不法な遺棄防止や逸走、事故などの際の
飼い主の特定などにも役に立つといわれています。
鳥類においても大型のオウムやインコなどには挿入可能で、飼い鳥のほか
野鳥などの保護・観察などのために挿入されることもあるようです。
この度の法改正によって指定されたことを簡略にまとめてみました。
また 鳥に関してのかかわりも考えました。
今回の法改正により変わったこと
・動物取扱業に関する規制
動物取扱責任者資格の所得についての変更
飼育経験、業務経験のみでの資格は不可
必ず各市区町村において公認された公式資格の所得
(資格認定された資格試験の合格等が必須となりました)
資格の停止、取り消しについて
取り消し後5年間の再所得不可。
密輸入などの場合も資格停止
責任者のみならず使用者の違反も資格停止
(取り消し後再認定までの期間の延長、
取り消し理由が明確に規定されました)
不適正資格停止について
勧告後3か月以内に対応義務
従わない場合 公表
廃業後も行政による立ち入り検査を実施可
(不適正とされた場合の厳罰化・
資格停止後も確認されることになりました)
帳簿・報告について
貸出、展示業についても報告の義務化
第2種取扱業者の報告も義務化
(販売・繁殖業以外にも適用・
非営利施設も報告義務が定められました)
以前は ペットショップ等での半年以上の経験があれば 責任者登録をしていました。
また 営業該当動物の飼育経験が一定期間あり、市区町村に責任者資格を登録している
販売店等で就業経験があれば その販売店で該当動物の扱いがなくてもOKでした。
今回 公認資格試験を必須としたことは この資格を取るためにそれなりの勉強、覚悟が
必要になるということにもつながります。
また、自己流ではなく改めて勉強することの必要性も感じますのでよいことだと思います。
動物には多種あり、それぞれ取り扱い方も違いますから 改めてしっかりと
より新しく正しい学習をして活動していただければと思っています。
この度 認定NPO法人TSUBASA の「バードライフアドバイサー2級」資格が
千葉県・柏市 兵庫県・神戸市 において公認資格となったということは
鳥類を取り扱う資格者などにとって とても大きな飛躍です。
その後 ほかの地域でも市区町村資格として採用を目指す活動が起きてきているようで
この後の進展に期待しています。
鳥の資格ではありますが この資格が採用されたということは ほかの動物
「小型哺乳類(ウサギ、ハムスター、フェレット等)」「爬虫類」「両生類」等に
ついての資格拡大にも大きくつながることと思います。
今回の法改正には 犬・猫とあえて指定しての改正ですので 現状 他の愛玩動物に
対しての法改正は行われてはいません。
また、以前にも書きましたが 今現在 公認資格とされているものの多くは、
犬・猫・馬であり ほかの動物に対しては 現状の資格試験でも
補足程度の扱いになっています。
その一方で ペット業界においては 小型小動物、爬虫類、鳥類などを
飼育する人、取り扱う店舗が増えているのが実情です。
それぞれの動物を専門としての資格ができていくべきだと思いますし、
その必要は必須と思います。
新しく資格を得ようとされれる方にもですが 現在有資格者である
ペットショップ関係者、ブリーダー、獣医師などにおいても この機会に
新規の資格の必要性、動物の多様性などに対しての見直しを考えていただければ
と深く思います。
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