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執筆者の写真Iriyama Satoruko

飼い鳥に関わること・動物の法律と法改正(16)


今回の法改正によってはっきりと規定されたこととして数の問題があります。


1頭の動物に対して管理する場所の大きさ、一人の人間が管理できる数などが

明確に規制されるようになりました。

この規定は ペットショップのほか、繁殖業者、保護施設などにも適応されます。

管理するケージの大きさ、運動スペースの大きさなど1頭当たりで規制されていますが

複数飼育の場合においても 頭数に対するケージの大きさが定められます。

また 一人当たりの管理頭数も犬なら20頭、猫なら30頭など規制されることに

なりました。

動物の安全性、また人が完全に管理できることを考慮しての規制になっていると思います。

確かに今までペットショップでは 子犬などなら 一つのケージに2頭3頭で遊ぶ様子を

見せていたりしましたし、ブリーダーなどの紹介を見たら おひとりで多数の犬、猫を

飼育されている状況もありました。

こういう実情を考えると安全管理上必要な規制だとは思います。


当然、今までの施設管理では適応外になってしまう施設が多く、

2019年の成立後、多くのペット業者から反対の声が上がったそうです。

「規制により 飼育頭数が削減されることで行き場を失う動物が増える」

「管理する人員の確保が間に合わない」

「経営が成り立たず飼育放棄に至る業者が増える」

この声を得て ペットショップを経営する民主商工会などが環境省に要請し

結果2021年より2024年まで先延ばしする形になりました。

3年間を準備期間として徐々に減らしていく形での成立になったわけです。


現在は、犬・猫のみの数値規制ですが ゆくゆくは他の動物にも適応される予定であり

いくつかのショップなどでは徐々に展示方法や ケージでの飼育数などを

変更している店舗などもあるようです。

ペットショップでも 売り場担当の職員数は限られていますし、他種の動物の世話をする

必要もありますから 販売できる動物の数が減ることは 店としては厳しい問題にも

なるのでしょうが、そのために新規の従業員を雇うというのもある意味、経営上の

リスクになるのかもしれません。

でも、真に動物が安全にストレスなく健康に過ごせる環境を考える上では必要な

事でしょう。

今、犬・猫以外に同時に多種の動物を取り扱う店舗も多数あります。

当然 動物により数規制、展示方法なども変わってきますから この後のショップの

対応も変化していくと思われます。

この影響で、店舗によっては 取扱動物が変更になったり販売方法が変わることなども

出てくるのかもしれません。

ただ、法規制のための数合わせで 世話の仕方などや顧客への説明に対応できないような

アルバイトなどで対応される等のことがないよう、しっかりと管理責任を果たして

いただければと望みます。


数の規制に関しては 愛護施設、保護施設などでも同様の適応になります。

ただ 保護施設の多くは 非営利活動を主体としているところがほとんどです。

もともとの人員数が少なく、そのわりに飼育管理頭数が多く活動のほとんどが

寄付やボランティアで賄われているところが多いです。

そこにも施設改装の必要性や 対応人員確保などの義務がかせられます。

しかし、そういう施設こそ そう簡単に対処できないのではないかという

不安があります。


動物愛護、殺処分軽減を目指した法改正で 逆に路頭に迷う動物を増やしてしまうなど

本末転倒です。

法改正により 正しい動物の飼養管理を徹底することは大切ですが ひとつの徹底規制

のみならず その後の展開、他者への影響なども考える必要があるのではないでしょうか?




あくまでも個人的な見解です。ご容赦ください。
















お願いします。



「かわいい」「貴重だ」などと考える前にその子たちが抱える真実をしっかり

見直していただきたいとおもいます。












動物を傷つけることは虐待です。

虐待すると罰せられます。

傷つけられた動物は幸せにはなれないからです。

虐待は罰せられます。

でも、該当しない虐待があるのです。


ペットを飼いたい、と思う人はたくさんいます。

ショップに行けばいろいろな動物がいて 


最近はマスコミなどでもいろいろな動物を紹介しています。


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