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執筆者の写真Iriyama Satoruko

飼い鳥に関すること・動物の法律と法改正(21)

更新日:2022年3月2日



今回の法改正において 産業動物、実験動物に関することなども 多少変更が

なされています。

飼育方法や展示方法、またやむを得ない場合、国際状況に照らした殺処分方法の改正への

考慮も求められています。

ほかには行政機関と民間団体、警察などに対し公衆衛生、動物福祉などについての

協力体制についても求められています。

産業用だから実験用だからといってその動物の権利を奪うことはできません。

人がそうであるように どんな立場の動物であってもその命には真摯に

向き合い尊厳をもって対応すべきです。


どういう状況に生まれ、どういう運命を持っていたにしてもその命が抹消されるまでは

その命の重さを大切に思いいつくしむべきだと思います。

動けないような大きさのケージでの飼育、外気に触れることもできないなど

本来の動物の生き方が無視されたような扱いがあってはなりません。

すべての生き物は常にほかの生き物の犠牲の上で生きています。

それだけは決して忘れてはいけないことだと思います。

各都道府県の「動物愛護センター」(各地域により名称は変わります)の

位置づけ、管理担当者などについても明記されています。

「動物管理センター」は 主に飼えなくなった動物の引き取り、

野猫,野犬の管理・捕獲、負傷動物の保護管理などを行う公共機関です。

各市区町村管理下であり行政によって管理される動物、体制などについても

違っているようです。

管理センターにおいては 動物管理責任者を配置することが義務化されました。

(都道府県)

市区町村については努力義務となっています。

また 地方公共団体職員としての資格の中で「動物に対する専門知識を有するもの」

と、明確に記載されるようになりました。

多くの自治体では 法改正を受けて施設管理などに改善を進めているようですが

あくまでも犬・猫中心になっています。



鳥に関して考える「産業動物」としては主なものはやはり養鶏になります。

なお日本の養鶏場、採卵場の実態はまだまだアニマルウェルフェアに準ずるものとは

ほど遠い状況にあります。

海外ではすでに バタリーケージ使用の採卵鶏の飼育を禁止している国が多くなって

いますが、日本ではまだまだ使用され続けています。


産業問題、経済問題など様々な問題があるとは言われていますが、そんな中でも

少しづつ平飼いの普及などが進んでくれることを願います。

自治体の管理センターについては、ほとんどの自治体で犬・猫に対する管理状況は

改善されつつあります。

しかし犬・猫以外の小動物、鳥、爬虫類に関しては、取り扱いのない管理センターが 多いようです。 例えば、拾得物として警察に届ける場合にしても各警察署によって扱い方は様々で 署内で一時預かりしているところもあれば、交番扱いで任せているところも

あるようです。

例えば地元(兵庫)だけで少し調べてみましたが、実際警察署で預かるというところでも 1週間だったり2週間だったりといろいろあり、交番に至ってはひどいところでは

「鳥はあずかれないから、持ち帰ってもらうか、飼えない場合は放せ」となど 案内するところもあったようです。 段ボール箱での持ち込みでそのまま交番内に放置されて亡くなってしまった例や 拾得者が持ち帰っても飼うことができず放棄されてしまうこともあったそうです。

警察においても小動物に対しての扱い方などを考慮してもらえるとよいのですが

あくまでも拾得物(物)扱いの状態なので各個の対応にしか頼れないというのは

当事者である交番の署員の対応に任せられているきらいがありつらい現実のようです。


なお、大阪府愛護センターは近畿の他と地域と違い小動物や鳥、爬虫類の保護扱いもあり 管理体制、譲渡への取り組みもしっかりしています。

犬、猫だけではなく 小動物や鳥、爬虫類に対しても 管理センター内に預かり場所が

あり、しっかりと健康管理なども徹底しているそうです。

犬・猫同様 譲渡に対する取り組みも行われており 譲渡相談、譲渡先の訪問など

その動物のその後の幸せもよく考えておられる様子に感心しました。

すべての行政が大阪府ような対応をしていけるのが理想的に思いました。


犬や猫に限らず 少しでも多くの動物たちがより安全に幸せに暮らせる社会になることを

深く願います。




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