(環境省・動物愛護管理法パンフレットより抜粋)
動物愛護法 基本理念
・人と動物が共生できる社会を作る
基本原則
・全ての人は「命あるもの」である動物をみだりに傷つけたり苦しめたりすることだけで
なく人と動物が共生していけるよう動物の習性をよく知り適正に取り扱わなければ
ならない。
動物愛護基本指針
・動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命について もその
尊厳を守るということにある。
・人と動物とは生命的 に連続した存在であるとする科学的な知見や生きとし生けるものを
大切にする 心を踏まえ、動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、
この気持ち を命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせない。
・しか し、人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、
動物をみだりに利用したりすることは誤りである。
命あるものである動物に対 してやさしい眼差しを向けることができるような
社会を作っていく必要がある。
飼い主の責任
・飼養するすべての動物を愛護し、適正に管理する義務 健康管理の義務。
・隣迷惑防止への務めること。危害や迷惑の防止 周辺環境の保全等。
・正しい飼い方、習性への理解を持ち、責任を持って終生飼養すること。
・災害への備え 基本同行避難とする。防災対策、防災準備の徹底。
自治体の状況確認。一時避難先を探すなど。
・増えすぎない工夫 避妊・去勢。繁殖管理。
・感染症への理解・知識。防止対策
・逸走の防止 個別管理の徹底 所有者の明示(マイクロチップなど)
・特定(危険)動物の愛玩飼養禁止
動物取扱業への規制
・守るべき基準
感染症の予防 (各動物の感染症、疾病への正しい知識と対処)
帳簿報告書の提出(貸出・展示業にも応用 第2種取扱も必須)
販売時現物確認の義務と説明義務
(現物提示なしの販売禁止・取扱動物の知識拡充)
廃業時の受渡先の確保(自治体等との連帯等)
・健康安全政策の確認
獣医師との連帯(販売動物の健康管理)
日数規制(8週齢規制)
販売不能動物の終生飼養(みだりな遺棄。処分不可・飼育義務)
展示規制 (展示スペースの数値規制・展示時間、方法管理)
立ち入り調査(自治体による調査)
・2種動物取扱業についても第1種同様の規制
数量規制 帳簿提出義務
特定指定動物・危険動物の飼育規制(愛玩飼養禁止・飼育数規制)
数量制限
特定動物 3頭
大型動物 10頭
その他 50頭
飼育施設の大きさ
対応人数規制
専用施設
人の居住区間とのすみわけ
第2種動物取扱業の届け出なし 罰金30万円
・産業動物・実験動物規制
遺棄虐待禁止(産業用・実験用であっても虐待、遺棄の禁止)
・虐待防止
動物を不要に苦しめる行為の禁止
積極的(意図的)虐待 罰則5年未満の懲役 罰金500万円
ネグレクト (やらなくてはいけないことをやらない行為)
罰則1年未満の懲役 罰金100万円
遺不法の禁止 罰則1年未満の懲役 罰金100万円
・動物の5つの自由を守る アニマルウェルフェア
飢えと渇きからの自由
不快からの自由
苦痛からの自由
恐怖と抑圧からの自由
自由な行動をとる自由
今後 犬・猫以外の小動物、鳥、爬虫類に対する法規制の拡大が見込まれます。
現在 動物取扱業を営む業者も 今後を見越しての設備の拡充などが必要になってくると
思われます。
今後、動物取扱業を目指す方は 犬・猫以外の取り扱いであっても今回の規制を理解し
対応できる形での開業準備が必要になってきます。
特に 各取扱動物についての知識の必要性は現時点でも指摘されていますので
取扱者に対しては 扱いうる動物に対しての正しい知識の所得が必須になっています。
動物たちに関する研究は日々進んでいます。
有資格者の方においても取り扱い動物について最新の知識を持っていただくよう
お願いしたいと思います。
飼い主においても基本である終生飼養についても真剣に考えていただきたいと思います。
特に長寿の動物(鳥も含む)に関しては 飼い始める年代によっては 自身が扱えなくなる
可能性やその後の譲渡先などに対することも考えての飼養が必要です。
人も動物も同じ生き物であり 動物も人と同じく苦痛も感じ感情もあります。
動物たちも幼児程度の知能もあります。
病気もしますしケガもします。
人が人を親が子供を慈しむように、家族として動物たちを大切に扱っていただきたいと
思います。
犬・猫以外の動物、鳥に対してもすでに適応になっている部分もあります。
動物関連法律において 法に関する事例、違反者の通報などについては
弁護士に確認などの必要な場合があります。
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